2017年7月21日金曜日

【7月20日(木)】 憶えてるか 火薬の匂い [住民483日目]

猟銃用火薬類等譲受許可申請書。
チャイニーズかと思うくらいに漢字が並んでいると、読む気も失せるか。

こんど猟銃を用いた射撃をする機会がありそうなので、こちらの書類に記入していく。
弾は当然、火薬だ。火薬取締法に則り、購入や消費などするには、当局の許可を得なければならない。
ただし猟期になると、ある程度は無許可でどうぞー、という便宜を図ってくれるようにもなっている。

大野警察署の生活安全課を訪れ、書類を提出。
銃の所持許可を得る段階から、各種申請のたびに何度もなんども顔を出している。
十回くらい来てる気がするから、ポリスステーションも慣れたもんだ。そんなん慣れたくないけど。


取調室で、過去に取り調べられた人が残したらしい壁の落書きを眺めながら、しばし待つ。
すると、その場でもう許可証を発行してくださった。改めて出直す必要が無いので、ありがたい。

許可証とはいえ、猟銃の所持許可証の中に、もともと用意されているページ。
弾の数量は、少し余裕をみてある。これにて、狩猟期間外でも購入・消費が可能となったわけだ。


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